Q7. 教育現場での「ちびギャラリー(ちびギャラ)」の使用について教えてください。
A7. 「学校の授業で使う」または「教育現場で使う」ことに関しての著作権の
許容範囲については、著作権法的には下記のようになっています。
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【著作権法第35条第1項】
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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【社団法人 著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/
著作権Q&Aシリーズ の
「学校教育と著作権」 ケーススタディ著作権 第1集 QAページ を同時に参考にしてください】
例えば、授業のために先生(教員またはそれに類する人)が他人の作品の一部を利用
してプリント教材を作成し、児童、生徒に配付する場合などは、この規定により、著作権者の許諾を得ずに行えることとなるのです。ここでいう「授業」とは、教科の授業に限られるものではなく、教育課程上に位置づけられたものであれば、特別活動、道徳、総合的な学習の時間なども含まれるものと考えられています。
つまり『その授業の過程における使用に供することを目的とする場合』に、『必要と認められる範囲』において ということが、教育現場での使用の基本となっております。
【教育現場での使用で認められる場合】
例えば国語の授業で、先生が「ちびギャラ」をテーマに、作文や詩を考えようといったテーマでレジメを作成したり、美術の授業で「ちびギャラ」の作品を参考に、学生にオリジナルキャラクターを描かせるという授業を進める目的に参考作品として使用することは、必要と認められる限度(部数)において、使用を許可されるわけです。
ただし、上記の場合でも
1. 言葉とカット(イラスト)を一体に使う。
2. イラストだけを単独使用しない。
3. (C)ボンボヤージュ/ボン社をその下に記載する。
4 【「ゴマブックス刊「ちびギャラ 〜 」の書籍から使用しました。】等の記載を入れる。
5. 事前に使用した場合の原稿をFAXまたは、メール添付でお送りいただく。
という1〜5の手順をふんでいただきます。
【教育現場の使用であっても、認められない場合】
学校通信(新聞)の余ったスペースにカットとして使いたいとか、保護者への連絡、お知らせ便りの表紙のイラストとして使いたいとか、卒業アルバムのテーマ作品のイラストとして使いたいというような使用目的では、教育の授業の一環とは、認められないのでこのような場合は、許可できません。
具体的な使用許可の可否につきましては、ケースバイケースで判断いたしますので、メールにてご相談いただくとともに、原稿の内容を拝見させていただきまして、判断させていただきます、よろしくお願いいたします。